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障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

障害福祉サービス受給者証について

各市町村で利用申請後、相談支援専門員にサービス等利用計画を作成して頂き、障害福祉サービス受給者証が発行された後、サービス担当者会議を経て利用開始の流れとなります。

市町村の定める上限負担額の範囲内で利用料が必要です。

●送迎:あり

●昼食提供:あり

  • 営業日月曜~金曜
  • 休日土曜・日曜
    (お盆、年末年始)
  • 活動時間10:00~15:00
  • 住所宮崎市大字瓜生野3767-1